社団法人 国際善隣協会定款
(平成18年4月25日外務大臣認可 認可第9号)
昭和17年 2月 2日制定
平成 5年 6月17日全文改正
平成17年 7月25日一部改正
平成18年 4月25日一部改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人
は、社団法人国際善隣協会(以下「本協会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本協会
は、主たる事務所を東京都港区新橋1丁目5番5号に置く。
(目的)
第3条 本協会
は、中国及びその他の善隣諸国(以下「善隣諸国」という)との親善関係の
増進に寄与するとともに、会員相互の研鑽、親睦及び厚生を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本協会
は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 善隣諸国の政治、経済、文化等に関する調査・研究、資料の収集及び広報誌、出版物
の刊行並びにこれらのための中国問題研究所の設置、運営
(2) 善隣諸国からの研究員等に対する便宜供与等
(3) 国際善隣会館の運営、管理
(4) 在日外国人留学生、就学生、技術研修生等に対する日本語教育、日本事情の紹介及び
生活一般についての指導並びにこれらのための国際善隣学院の設置、運営
(5) 善隣諸国の政治、経済及び文化等に関する講演会、シンポジウム及びセミナーの開催
(6) 善隣諸国在住経験者で組織する団体等との連携、交流及び共同事業への参加
(7) 会員の親睦、教養及び厚生を図るための活動
(8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 本協会の
会員は、次の各号に掲げるものとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員本協会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員本協会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(入会)
第6条 正会員及
び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長
が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が
本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員
は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次
の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき
(4) 1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第9条 正会員及
び賛助会員は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届を
理事長に 提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が
次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決
に基づき、 除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会
を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本協会の対外的な信用を貶め又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の
入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第12条 本協会
に、次の役員を置く。
理事 10人以上15人以内
監事 3人
2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を専務理事、5人以内を常務理事とする。
3 監事のうち、1人を常任監事とする。
(選任等)
第13条 理事及
び監事は、総会において正会員のうちから選任する。選考に当たっては、
別途総会が定める規定(役員等候補者の選出基準)により、これを行なう。
2 理事は互選により、理事長、専務理事及び常務理事を選任する。
3 監事は互選により、常任監事を選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく
その旨を外務大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
(職務)
第14条 理事長
は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、本協会の業務を掌理し、理事長に事故があるとき
又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、本協会の業務を分担処理し、専務理事
に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順位に
より、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を組織し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 理事会に出席し、必要と認めたときは意見を述べること
(4) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会及び
外務大臣に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、総会及び理事会の招集を請求し、又は
招集すること
(任期)
第15条 役員の
任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
(解任)
第16条 役員が
次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に
基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第17条 役員は
無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 評議員及び顧問
(評議員)
第18条 本協会
に評議員10人以上21人以内を置く。
2 評議員は、正会員うちから総会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特別の関係にある者の総数が
評議員現在数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
4 評議員には、第15条から第17条(第17条第1項ただし書を除く)までの規定を準用
する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるもの
とする。
(顧問)
第19条 本協会
に、顧問4人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本協会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を得て、
理事長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 顧問には、第15条第1項、第16条及び第17条(第17条第1項のただし書を除く)の
規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「顧問」と読み
替えるものとする。
第5章 総 会
(種別)
第20条 本協会
の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(組織)
第21条 総会
は、正会員をもって組織する。
(権能)
第22条 総会
は、この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を
議決する。
(開催)
第23条 通常総
会は、毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があった
とき
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第24条 総会
は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長
が招集する。
2 理事長は、前条第2項の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の
議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。
(定足数)
第26条 総会
は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会の
議事は、この定款に別に定めるものを除くほか、出席した正会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 正会員
は、やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじめ通知
された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する
ことができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したもの
とみなす。
(議事録)
第29条 総会の
議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合に
あっては、その旨を付記する)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名し、
押印をしなければならない。
第6章 理事会及び評議員会
(組織)
第30条 理事会
は、理事をもって組織する。
(権能)
第31条 理事会
は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会
は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面により、
招集の請求があったとき
(3) 14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が
招集したとき
(招集)
第33条 理事会
は、前条第3項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長
が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に
臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会
の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数等)
第35条 理事会
には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、
これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み
替えるものとする。
(評議員会)
第36条 評議員
会は、評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これら
の条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み
替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を
経て、理事長が別に定める。
(評議員会の職務)
第37条 評議員
会は、この定款に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項
について審議し、助言する。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第38条 本協会
の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金、補助金及び助成金
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第39条 本協会
の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。
(経費の支弁)
第40条 本協会
の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第41条 本協会
の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、
毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、外務大臣に届け出な
ければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前条の
規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ、収入
支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 本協会
の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業概要
報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、
監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後
3月以内に外務大臣に報告しなければならない。
(長期借入金)
第44条 本協会
が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する
短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣の承認を受け
なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第45条 前条の
規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除き、本協会が新たに
義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び総会において、それぞれ
理事現在数及び正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣の承認を受けなけ
ればならない。
(会計年度)
第46条 本協会
の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 事務局及び書類等の保存
(事務局)
第47条 本協会
の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備付け等)
第48条 本協会
の主たる事務所には、常に、次に掲げる書類及び帳簿等を備えておかなけ
ればならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、評議員、顧問及び職員の名簿並びに履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) 処務日誌
(8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) その他必要な帳簿及び書類
2 前項の書類及び帳簿等は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第6号までは永久
(2) 第7号及び第8号は10年
(3) 第9号は5年
第9章 中国問題研究所及び国際善隣学院
(組織及び運営等)
第49条 第4条
第1号及び第4号においてそれぞれ設置する中国問題研究所及び国際善隣
学院の組織並びに運営等に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定
款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務
大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第51条 本協会
は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定による
ほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を受けて
解散する。
(残余財産の処分)
第52条 本協会
が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、外務大臣の許可を受けて、本協会と類似の目的を有する法人に寄付する
ものとする。
第11章 補 則
(委任)
第53条 この定
款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を
経て、理事長が別に定める。
附
則
1.この定款は、外務大臣による変更認可のあった日から施行する。
(平成18年4月25日外務大臣認可 認可第9号)