個人破産制度の確立を
大都市の個人の負債比率が、北京の平均が122%、上海、青島、杭州、
深川、寧波はそれぞれ155%、95%、91%、85%、79%で
北京と上海は2003年の米国の水準を超え、個人破産制度を急いで確立
する必要性が高まったことを意味している。現在個人破産制度に対して、
経済発展や秩序の維持、債権者の利益の保護に不利益をもたらすという
誤った見方がある。
個人破産制度は複雑になった債務状況を整理し、多重債務者に破産を宣告
することで、債務関係を単純明確化し、債権者の訴訟手続と司法の負担を
減らすことになると専門家は指摘する。また制度によって不良債権は公正
に償還されるので、債権者の泣き寝入りもなくなり、破産者は基本的生活
を保障され新生活を始められるのだ。
この数年、個人破産制度はないが実質上破産状態で債務履行困難な個人が
多く存在し、そのため銀行ローンや住宅、白動車販売業も業績が悪化して
いる。社会の混乱や金融危機を回避することや、信用消費に夢中の若い
世代に警鐘を鳴らす意味でも個人破産制度はある程度役に立つだろうと
専門家はみる。(『経済参考報』2006年4月5日)
珠江に船からの汚水
先日司法関係者に同行して洲頭咀の埠頭から北へ珠江を遡った際、漁船も
貨物船も油や汚水、生ごみ、屎尿などを全て船から直接河に流している
ことを発見した。金沙洲橋の北の土砂運搬船の住人は五人、周さんという
主人はトイレ、台所の排水、野菜くずやポリ袋、使用済の電池などの生活
ごみも捨てるという。
同様の土砂運搬船(積載量300トン以上)には汚水処理の設備が付いて
いないものがほとんどだ。漁業関係者によれば一部の船舶は日中を避けて
夜中の一時、二時にこっそり流すという。船主は言う。「今まで排水問題
などについて調査はなかった、他に方法があるのか?」
珠江には空き缶、インスタント食品の容器、ドラム缶、汚物が浮いて
いる。排水処理設備を持たない船舶が毎日概算で3万艘広州市内の珠江を
航行しており、生活排水1万トンのうち、少なく見積もっても2000トン
が珠江に直接排出されている。(『羊城晩報』2006年4月10日)
環境問題に総理の関心
「会場の外では今砂嵐が吹き荒れ、この天気が北京でもう十日以上続いて
います。気象要因だけでなく、環境問題の深刻さを物語っています。」
4月17日、第六回環境保護会議が北京で開幕し、砂挨の中出席した
温家宝総理も、強い調子で開幕の辞を述べた。
北京では地面にも家の屋根にも車にも、木々の葉にも砂挨が厚く積もって
いた。「砂嵐の頻発は我々への警告。ここで会議を開く我々の肩には重い
責任がある。」温家宝は力をこめる。
「第10期五ヵ年計画で経済的目標値は多くが達成されたが、環境保護の
目標値、主に二酸化硫黄の排出量とCODは未達成だった。2005年、
全国の二酸化硫黄排出量は前年比27%も増加し、CODは2%の減少に
留まった。共に10%削減という目標を達成できなかったのだ。」
温家宝はまた、先進国が数百年の工業化で段階的に直面した環境問題に
中国は一度に集中的に直面している、生態の破壊と環境汚染は莫大な経済
損失をもたらし、人々の生活と健康の脅威となることに重大な懸念を持つ
べきと述べ、人民代表の胸を打った。温家宝は環境保護のための措置と
して次の八点を挙げた。一つは環境保護に目標値を設け、地方政府および幹部
の成績評価の要素とすること。二つは汚染物質の排出を抑制する制度の確立。
第三に建設計画の認可にあたり、環境に対する影響の評価を強化し、国の環境
保護基準を満たさない建設計画には工事の認可、用地の使用、資金の借入許可
を厳しく制限する。第四は保護地区や開発地区の設定。第五は法的拘束力の
強化。第六は処理コストに見合う排出価格の設定と有料化による排出の抑制。
第七は環境保護予算の増額。第八は監督管理能力の
強化である。(『北京晨報』2006年4月19日)
砂嵐で65億元の損失
4月9日の夜から次の日の夜にかけて内蒙古の阿拉善盟で強い砂嵐が止むこと
なく吹き荒れた。視界は十メートルもなく、牛や羊一万頭が犠牲になった。
新彊ウイグル自治区では秒速13メートルの嵐が吹き荒れ、蘭新鉄道の36
往復の列車が止まった。砂嵐は強化ガラスを砕き、2万人以上の乗客が脅威に
さらされた。更に砂嵐は進路を分け西へ哈密から河西回廊に沿い甘粛、陝西、
寧夏を経て東進に転じた。中央には渾善達克砂漢を経て河北に進み、北京、
天津に迫った。東進した砂嵐は科尓沁砂漢を経て東北へ。10日から13日
まで4日間フフホト市は暗い砂嵐の中にあり、11日には気温が摂氏18度
から一気に零下8度に下がり、雪も舞った。
全世界では毎年砂嵐により480億米ドルが失われているというが、我国での
被害も65億米ドルに上っている。
(『光明日報』2006年4月17日)
ホームレス管理の盲点
銀川市民政部によれば2003年に新しい『都市浮浪者救護管理方法」ができ
て以来、救済方法が救済希望者への救助が原則であることを強調するため、
強制収容ができず、多くの物乞い浮浪者が都市に入る要因となっていると
いう。
銀川市でも毎年千人近い物乞いが繁華街やホテル、住宅地に出没するという。
銀川市の救護ステーションではこの3年で3千人に食事と宿を提供し、電話
相談に応じ、本籍地への帰還を支援した。
街にあふれる物乞いを前に警察は手立てがない。脅迫、詐欺、他人への物乞い
強要には10日以上15日以下の拘留と1000元以下の罰金、迷惑行為には
5日以下の拘留か警告という処罰法があるが、実際放浪者たちは拘留も警告も
分からないし、拘留を実施しても食事付の宿を提供するだけ。現行の法律には
法の執行手段の具体的方法が欠如しており、流動人口の管理上大きな盲点と
なっている。
寧夏大学法学部の賀教授は被害者の特定や財産権や人権の侵害という犯罪事実
の証明は難しいと指摘する。(『法制日報』2006年4月20日)
子供たちを救えるか
12歳の李月と王秀秀は湖南省の農村の出身。「おばさん」と呼ぶ雇い主に
連れられて北京に来た。毎日朝から晩まで道路端、ライブハウス、バーで花を
売り、ノルマを果たさないと体罰を受ける。北京大学の学生達は「花神社」
を設立し支援に乗り出した。食事を与え、勉強を教え、学費や生活費を募金
し、警察に連絡、現地に赴いて親を探し、帰宅させるよう説得した。
大人に操られて芸や物乞いをする多くの子供は助けを求めているが学生の力は
限られている。「花神社」の学生は法律の助けを考えたが、親が同意した以上
北京に来たことは法律違反ではない。労働させたことは未成年保護法と義務
教育法違反だが、執行に関し細かい規定がなく「おばさん」に効果はない。
軽度の体罰では虐待罪も問えず、監禁というのも無理がある。「花売りのこと
は誰が考えてもおかしいことだと思うはず、それが法律で何もできないとは」
と学生たち。公安、労働、工商、都市管理、民政部門も成す術がなく困惑する
学生たちは全国での実態調査にとりかかる予定だ。
(『工人日報』2006年4月6日)

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